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三協会 SMCプレコンクリート株式会社 HOME

三協会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、SMCプレコンクリート株式会社三協会(以下本会という)と称す。
(所在地)
第2条
本会は、東京都中央区新川二丁目27番1号
SMCプレコンクリート株式会社(以下会社という)内に置く。
(目的)
第3条
本会は、会社と会員が相互協力の精神に基づき、会社が行う業務の円滑なる推進を図る為必要な事業を行い、 会員の業績向上、業務の効率化を図ると共に、会社と会員の繁栄に寄与する事を目的とする。
(事業・活動)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業及び活動を行う。
(1) 施工管理・製造管理・技術の向上に関する事業・活動
(2) 労務・安全・衛生に関する事業・活動
(3) 経営等に関する事業・活動
(4) 会員・会社の協調・福利厚生に関する事業・活動
(5) 会社の営業活動の支援となる事業・活動
(6) その他会員及び会社に必要な事業・活動

第2章 会員

(会員)
第5条
本会は、会社施工の工事及びPC部材製造に参加し、且つ会則第3条の目的に賛同の上、 入会を認められた協力業者(以下正会員という)と正会員以外の者で会社施工工事及びPC部材製造に参加する協力業者(以下賛助会員という)をもって構成する。
(入会)
第6条
本会に正会員として入会を希望するものは、会社の役職者(課長及び所長以上)又は正会員1名の推薦により所定の申込書を本会事務局に提出し、役員会において入会を決定する。
(退会)
第7条
正会員が次の各号の一に該当した場合は、役員会の決議を経てその資格を喪失する。
但し、特別の事情のある場合は役員会の決定により資格を保留することがある。
(1) 倒産したとき
(2) 本会則に違反したり、あるいは取引秩序を乱したり、会社並びに本会に対し重大なる損失を与え又は迷惑をかけたとき、もしくは会員等に著しい不都合があったとき
(3) 退会を申し出たとき
(4) その他役員において本会正会員として不適当と認められたとき

第3章 総会

(総会)
第8条
第8条 総会は、正会員全員をもって構成し定時総会と臨時総会とに区分する。
(1) 定時総会は、毎年6月に行う。
(2) 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき又は正会員の3分の1以上から請求があったとき開催する。 
(招集)
第9条
総会は会長が招集し、議長となる。
(総会の成立・議決)
第10条
総会は正会員の過半数の出席(委任状出席を含む)により成立し、総会の議決は出席会員の過半数をもって決定する。但し、可否同数の時は、議長がこれを決定する。
(総会付議事項)
第11条
総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
(1) 前年度の事業報告及び新年度の事業計画
(2) 前年度の決算報告及び新年度の予算案
(3) 役員の選任
(4) 会則の改訂
(5) その他重要事項

第4章 役員

(役員)
第12条
本会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計幹事 2名
(5) 幹事 17名以内
(役員の選任)
第13条
会長・副会長・会計幹事は役員の互選により選出する。
但し、事務局長・会計幹事1名並びに幹事若干名は、会社より選出する。
(役員の任務)
第14条
(1) 会長は本会を代表し、本会の事業・活動を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
(3) 事務局長は、本会の事務を統括する。
(4) 会計幹事は会計事務を職掌し、その責に任ず。
(5) 幹事は会長、部会長を補佐し、会務を処理する。
(6) 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはこれを代行する。
(役員の任期)
第15条
役員の任期は就任後2年以内の最後の事業年度に関する定時総会終結時までとし、再任を妨げない。
(役員会)
第16条
員会は役員全員をもって構成し、会を円滑に推進する為、必要の都度随時これを開催し、次の事項を審議する。
(1) 役員の選任に関する事項
(2) 総会の開催に関する事項
(3) 本会の事業・活動に必要な重要事項
(4) 本会の入会・退会に関する事項
(5) 本会の重要な組織・人事に関する事項
(6) その他重要な事項
(名誉顧問及び顧問)
第17条
本会は、次の通り名誉顧問及び顧問を委嘱し重要事項を諮問する。
(1) 名誉顧問 会社会長及び社長
(2) 顧問 会社の役員

第5章 事務局

(事務局)
第18条
本会は、会社内に事務局を置く。事務局には事務局長1名、局員若干名を置くこととする。
(事務局の業務)
第19条
事務局は、会社の方針を反映し、本会運営に係わる次の事務全般を行う。
(1) 本会の事業・活動の企画・立案
(2) 会員への連絡・通知
(3) 金銭出納・会計事務
(4) その他本会の事業・活動に伴う事務

第6章 部会

(部会)
第20条
本会には、
1、委員会及び2部会を置くものとし、第3条に定める目的事項について検討・研究を行い、施工技術の向上・安全活動等の強力な推進を図る。
  ・安全推進委員会
  ・工事部会
  ・製造部会
2、委・部会は、職種別の分会・研究会等を置くことができる。
3、委・部会の組織及び運営要領は、別途部会にて定める。
(部会の構成)
第21条
部会は、正会員により構成するものとする。
(部会長)
第22条
各部会には、部会長1名、副部会長1名を置くものとし、本会役員の中から、部会員の互選により選任し、正副部会長がこの任に当たる。但し、必要あるときは副部会長を増やすことが出来る。
(部会長の任務)
第23条
部会長は、部会を掌握し、その責に任ず。又、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはこれを代行する。

第7章 表彰及び慶弔

(表彰)
第24条
本会において次に掲げる事項について本会に著しく功労があったと認められるものに、役員会の決議により賞状並びに記念品を贈ることができる。
(1) 困難な条件を克服して施工に著しく貢献する業績を挙げたもの
(2) 技術開発・新工法及び新製品の開発に著しく貢献したもの
(3) 工事の技術に関して革新的な改善を図り、施工技術の改善に著しく貢献したもの
(4) 工事の施工に当たり成績極めて顕著であったもの
(5) その他特に表彰の必要を認めたもの
(表彰の区分)
第25条
表彰の区分は三協会会長表彰のみとし、会員会社社員のうち特に優秀で他の模範となると認められる者で各作業所長及び工場長が推薦し、役員会で審議決定した者とする。
第26条
正会員の代表者及び担当者として登録された者並びに会社社員(取締役含む以下社員等という)が、次の事項に該当したときそれぞれの金額の贈呈を行う。
(1) 本人が死亡したとき:弔慰金 50,000円及び供花
(2) 本人の配偶者・1親等の親族が死亡したとき:弔慰金 30,000円及び供花
(3) 本人が公傷により15日以上休業したとき:見舞金 20,000円
(4) 本人が結婚したとき:祝金 50,000円
(その他の慶弔見舞)
第27条
本会は、役員会の決議により、本会則以外の慶弔見舞を行うことができる。
第28条
本会は、会社・会員相互の親睦を兼ねて行事等を開催することができる。行事等には正会員のほか名誉顧問・顧問・社員等を加えることができる。

第8章 会計

(入会金、会費及び賦金)
第29条
会員は本会の運営経費として、正会員については入会金、会費、賦金を、賛助会員については賦金を納付するものとし、それぞれの金額は次の通りとする。
但し、本会に納入された金員は理由の如何を問わず一切返還しない。
(1) 正会員:入会金 50,000円/年会費 30,000円/賦金 毎月支払金の1000分の0.4
(2) 賛助会員:賦金 毎月支払金の1000分の0.9
(助成金)
第30条
会社は本会に対し必要に応じ、安全衛生事業助成金を交付することができる。この額は別途に会社にて決定する。
(会計年度)
第31条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌3月31日までとする。

第9章 附則

1、 この会則は、平成5年6月23日より実施する。
平成6年6月23日 一部改訂
平成7年6月26日 一部改訂
平成10年6月24日 一部改訂
平成14年6月20日 一部改訂
平成16年6月24日 一部改訂
平成21年6月18日 一部改訂
平成27年6月19日 一部改訂
平成28年6月14日 一部改訂
平成29年6月13日 一部改訂
平成30年6月12日 一部改訂

三協会 会則(労災互助会規程)

第1章 総則

(目的)
第1条
本会は、SMCプレコンクリート株式会社(以下「会社」という)の作業所及び工場において、業務上の災害により被災した従業員に対する相互扶助を目的とする。
第2条
本会は、東京都中央区新川二丁目27番1号
SMCプレコンクリート株式会社(以下会社という)内に置く。

第2章 会員

(会員)
第3条
本会の会員は、会社の工事施工及びPC部材製造に従事する業者並びに資材納入業者中より、第16条による会費を納入した者とし、三協会正会員、賛助会員をもって構成する。

第3章 役員

(役員)
第4条
本会に次の役員をおく。
会長 1名
幹事 若干名
事務局長 1名
会計幹事 1名
(役員の選任及び任期)
第5条
役員の選任及び任期は次の通りとする。
(1) 会長は安全推進委員会々長とする。
(2) 幹事は会長が三協会役員の中から委嘱する。
(3) 事務局長および会計幹事は会社より選出する。
(4) 役員の任期は2年とし、再任を防げない。
役員に欠員を生じこれを補充した場合は、その任期は前任者の残存期間とする。
(役員の任務)
第6条
会長は本会を代表し、会務を統治する。幹事は会長を補佐し、この規約に基く本会の業務を行なう。事務局長は、本会の事務を処理し、会計幹事は、本会の会計業務を行なう。

第4章 運営

(総会)
第7条
総会は三協会会員をもって構成し定時総会及び臨時総会とに区分する。
定時総会は毎年6月、臨時総会は役員会において、必要と認めたとき、これを開催する。
第8条
総会の決議は、出席者の過半数の同意により、これを決する。
第9条
総会は、次の事項を審議する。
(1) 業務報告
(2) 会計報告
(3) 規約の改正
(4) その他重要事項
(役員会)
第10条
役員会は会長、幹事および事務局長をもって構成し、必要に応じ会長がこれを招集する。
第11条
役員会は、次の事項を審議する。
(1) 第12条より第15条に至る各項に関する審査
(2) その他、事業執行に関する事項
(3) 細則の制定

第5章 事業

(事業内容)
第12条
本会は、第1条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。
1、 次の場合に本会ならびに会社名義をもって互助金を交付する。但し、交通事故として処理されるものは除く。
(1) 会員に所属する従業員の災害
(2) 会員以外の作業であっても、災害発生原因が会社又は会員会社にあるとき。
(3) その他特に役員会で認められた場合
(保険の加入)
第13条
本会は前条互助会の支給を確実ならしめる為、三井住友海上火災保険(株)の法定外労災補償保険に加入する。
(互助金支給の制限)
第14条
1、 前条法定外労災補償保険の適用がなされなかった場合、互助金の支払対象としない。
2、 自動車事故として処理されるものは、互助金の支払い対象としない。
3、 災害の発生について、被災作業員に重大な故意又は過失のあるときは、審査のうえ互助金を減額することができる。
4、 災害の原因が、第三者の行為による場合において、当該第三者から相当額の損害賠償を受けたときは、審査のうえ互助金を減額することができる。
第15条
互助金のてん補限度額は次の通りとする。
但し、審査の上、受給権者と異なる者に交付することが出来る。
1、 死亡者 2,000万円
2、 障害等級 1〜3級 2,000万円
3、 障害等級 4級 1,600万円
4、 障害等級 5級 1,400万円
5、 障害等級 6級 1,200万円
6、 障害等級 7級 800万円
7、 障害等級 8級 400万

第6章 会費

(会費)
第16条
会員の会費は、次の通りとし、毎月の支払金より徴収する。
(1) 正会員 0.6/1,000
(2) 賛助会員 0.6/1,000
(3) 毎月の支払金が200,000円未満の場合は、会費を免除し、会費に端数が生じた場合は100円単位に切り上げる。

第7章 会計

(会計年度)
第17条
本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第7章 会計

(会費)

この会則は、昭和48年9月1日から実施する。
(昭和61年5月23日改訂)
(平成10年6月24日改訂)
(平成21年6月18日改訂)
(平成27年6月19日改訂)
(平成29年6月13日改訂)

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